発達障害 1

発達障害という言葉には、脳に何らかの客観的な、解剖学的な、組織学的な、異常があって、その脳内の異常から、成長や生活に問題を生じる場合と、脳に何らかの客観的な、解剖学的な、組織学的な、異常が全くないのに、ただ単に親が子育てをする際に難しさを感じる場合とがあると判断しています。

子供の不登校問題を扱っている者として、後者の場合には、私は発達障害という言葉を使うこと自体、子供の人権を否定して、子供の成長の可能性を、否定していると考えています。

文科省発達障害の定義
自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」

この定義は、定義になっていなくて、自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害の定義を必要としますが、それを省いています。ここに書かれていることは、子供の個性の問題であり、確かに日常生活に障害を生じますが、その障害を踏まえた日常生活をさせることで、子供の成長により解決可能です。ただ、多くの親がその対応に苦慮して、成長による解決を待ちきれないという現実があるようです。

また、この定義には「ずるい誤魔化し」が書かれています。それは
>脳機能の障害であって
とあります。脳機能=心としては成長に機能をしているのですが、脳機能の表現が大人にとって、学校教育にとって、好ましくないという事実を障害という言葉で表現しています。確かに、学校教育を含めて、子育てについて大人の持つ常識的な子育てについての障害になりますが、子供の心として障害ではありません。子供自身の成長の障害ではありません。成長の過程が大人の希望しているものと違っているだけのことです。ですから子供の場合、大人が発達障害と呼ぶ心の状態は必然的に
>その症状が通常低年齢において発現する
となります。

このMSGを読まれている方は、以下の点に注意をしてください。それは「障害」という言葉です。「病気」とは書かれていません。つまり、病気だという証拠は無いのです。日常生活に、特に大人の日常生活に、別の言い方をすれば、子育てに、学校教育に、障害を来す状態という意味です。